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建蔽率の計算方法|角地緩和・逆算のやり方も解説

建蔽率の意味から、建築面積の数え方、角地・防火地域の緩和、順算・逆算の計算手順までを、例題つきでまとめました。

建蔽率とは

建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建築基準法第53条で定められており、敷地にある程度の空地を残すことで、日照・通風・防火上の安全を確保する目的があります。

建蔽率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

上限(指定建蔽率)は、都市計画で用途地域ごとに定められています。多くの地域で30〜80%の範囲で指定されます。実際の数値は、お住まいの自治体の都市計画図や役所の窓口で確認できます。

建築面積の考え方

建築面積は、建物を真上から見たときの水平投影面積(壁や柱の中心線で囲まれた部分)です。

軒・庇・バルコニーなどが外壁の中心線から1m以上突き出している場合は、先端から1m後退した部分までを建築面積に算入します。1m未満の出であれば算入しません。

例:軒の出が1.5mの場合は、1.5m − 1.0m = 0.5m 分を建築面積に算入します。軒の出が0.9mなら、算入はありません。

計算例①:順算(敷地面積から建築面積の上限を求める)

建築面積の上限 = 敷地面積 × 建蔽率 ÷ 100

例:敷地面積200㎡、指定建蔽率60%の場合

200㎡ × 60 ÷ 100 = 120㎡(建築面積の上限)

計算例②:逆算(建てたい建築面積から必要な敷地面積を求める)

必要な敷地面積 = 建築面積 ÷(建蔽率 ÷ 100)

例:建築面積120㎡の建物を、指定建蔽率60%の地域に建てたい場合

120㎡ ÷ 0.6 = 200㎡(必要な敷地面積)

建蔽率の緩和

一定の条件を満たすと、指定建蔽率に加算(緩和)が受けられます。

緩和の種類加算
角地(特定行政庁が指定する角地)+10%
防火地域内の耐火建築物等+10%
準防火地域内の準耐火建築物等+10%

角地と防火地域等の緩和は、両方に当てはまれば合計で+20%になります。

例:指定建蔽率60%、角地の場合は 60% + 10% = 70%。敷地200㎡なら、建築面積の上限は 200 × 0.7 = 140㎡ です。

なお、指定建蔽率が80%の地域で、防火地域内に耐火建築物等を建てる場合は、建蔽率の制限が適用されなくなります(100%として扱います)。

角地の条件(道路との接し方など)や緩和の細かな要件は、自治体(特定行政庁)ごとに定められています。実際の設計や確認申請では、必ず建築士や自治体にご確認ください。本ページと計算ツールの結果は参考値です。
建蔽率を自動計算する(順算・逆算・適法判定)