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建蔽率の計算方法|角地緩和・逆算のやり方も解説
建蔽率の意味から、建築面積の数え方、角地・防火地域の緩和、順算・逆算の計算手順までを、例題つきでまとめました。
建蔽率とは
建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建築基準法第53条で定められており、敷地にある程度の空地を残すことで、日照・通風・防火上の安全を確保する目的があります。
上限(指定建蔽率)は、都市計画で用途地域ごとに定められています。多くの地域で30〜80%の範囲で指定されます。実際の数値は、お住まいの自治体の都市計画図や役所の窓口で確認できます。
建築面積の考え方
建築面積は、建物を真上から見たときの水平投影面積(壁や柱の中心線で囲まれた部分)です。
軒・庇・バルコニーなどが外壁の中心線から1m以上突き出している場合は、先端から1m後退した部分までを建築面積に算入します。1m未満の出であれば算入しません。
例:軒の出が1.5mの場合は、1.5m − 1.0m = 0.5m 分を建築面積に算入します。軒の出が0.9mなら、算入はありません。
計算例①:順算(敷地面積から建築面積の上限を求める)
例:敷地面積200㎡、指定建蔽率60%の場合
200㎡ × 60 ÷ 100 = 120㎡(建築面積の上限)
計算例②:逆算(建てたい建築面積から必要な敷地面積を求める)
例:建築面積120㎡の建物を、指定建蔽率60%の地域に建てたい場合
120㎡ ÷ 0.6 = 200㎡(必要な敷地面積)
建蔽率の緩和
一定の条件を満たすと、指定建蔽率に加算(緩和)が受けられます。
| 緩和の種類 | 加算 |
|---|---|
| 角地(特定行政庁が指定する角地) | +10% |
| 防火地域内の耐火建築物等 | +10% |
| 準防火地域内の準耐火建築物等 | +10% |
角地と防火地域等の緩和は、両方に当てはまれば合計で+20%になります。
例:指定建蔽率60%、角地の場合は 60% + 10% = 70%。敷地200㎡なら、建築面積の上限は 200 × 0.7 = 140㎡ です。
なお、指定建蔽率が80%の地域で、防火地域内に耐火建築物等を建てる場合は、建蔽率の制限が適用されなくなります(100%として扱います)。