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容積率の不算入一覧|車庫・EV・備蓄倉庫の緩和上限

容積率を計算するとき、延べ面積に含めなくてよい部分があります。その種類と上限、計算の手順をまとめました。

不算入とは

容積率は「延べ面積 ÷ 敷地面積」で求めますが、建築基準法の規定により、一定の用途の部分は延べ面積に算入しなくてよいことになっています。これを「不算入(ふさんにゅう)」と呼びます。不算入を活用すると、同じ敷地でも実質的に使える床面積が増えます。

不算入の種類と上限

対象の部分不算入にできる上限
自動車車庫等(駐車場・駐輪場)延べ面積の 1/5 まで
地階の住宅部分住宅部分の床面積の 1/3 まで
エレベーターの昇降路全部(上限なし)
共同住宅の共用の廊下・階段全部(上限なし)
備蓄倉庫延べ面積の 1/50 まで
蓄電池を設置する部分延べ面積の 1/50 まで
宅配ボックスを設置する部分延べ面積の 1/100 まで

上限を超えた分は、通常どおり延べ面積に算入されます。上限の基準となる「延べ面積」は、不算入を適用する前の、建物全体の床面積の合計です。

ここに挙げた以外にも、自家発電設備や貯水槽の設置部分などに特例があります。本ツール(Astro Arch)が計算に対応しているのは、上の7項目です。

計算例

条件:延べ面積(不算入の適用前)1,000㎡、敷地面積400㎡

不算入の合計:200 + 20 + 10 = 230㎡

容積率算定用の延べ面積:1,000 − 230 = 770㎡

現在の容積率:770 ÷ 400 × 100 = 192.5%

この結果が、適用容積率(指定容積率と前面道路幅員による制限の小さい方)以下であれば、容積率の制限に適合します。たとえば適用容積率が200%なら適合、190%なら不適合です。

不算入の適用には、用途や構造、設置方法などの要件があります。実際の設計や確認申請では、必ず建築士や自治体にご確認ください。本ページと計算ツールの結果は参考値です。
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